障害年金の概要

腎疾患による障害となり、腎疾患となった初診日に、その方の加入していた年金制度によって、国民年金からは障害基礎年金、厚生年金保険からは障害厚生年金が支給されるようです。
(1)障害等級が1級に認定された場合
国民年金から1級の障害基礎年金が支給され、さらに厚生年金からは、障害厚生年金に上乗せする形で、1級の障害厚生年金が支給されます。
(2)障害等級が2級に認定された場合
1級の場合と同様に2級の障害基礎年金が支給され、さらに厚生年金から障害厚生年金に上乗せする形で、2級の障害基礎年金が支給されます。
(3)障害等級が3級に認定された場合
障害基礎年金の支給はなく、3級の障害厚生年金のみが支給されます。
(4)障害の程度が3級よりも軽い場合
厚生年金保険の独自の制度である、障害手当金(一時金)が支給される場合もあります。
障害年金の受給要件
(1)傷害の原因となった傷病の初診日(一部発病日の場合あり)が、国民年金又は厚生年金保険の被保険者期間中
(2)初診日の前日までに一定期間の保険料が納付されている
(3)障害認定日において、障害の程度が政令に定められた一定の基準以上であること
◆腎疾患に対する障害認定基準の概要
〈1級〉
慢性腎不全及びネフローゼ症候群検査成績が
内因性クレアチニンリアランス値が 10ml/分未満
血清クレアチニン濃度が8mg/dl以上
1日尿蛋白量が3.5g/日(以上)を持続
血清アルブミンが3.0g/dl以下又は血清 総蛋白6.0g/dl以下
一般状態が、身のまわりのことが出来ず、常に介助を必要とし、終日就床を強いられ、活動の範囲が概ねベッド周辺に限られ るもの
〈2級〉
慢性腎不全及びネフローゼ症候群検査成績が
内因性クレアチニンリアランス値が10ml/分以上20ml/分未満
血清クレアチニン濃度が5mg/dl 以上8mg/dl未満
1日尿蛋白量が3.5g/日(以上)を持続
血清アルブミンが3.0g/dl以下又は血清総蛋白6.0g/dl以下で
一般 状態が、次に掲げる状態のいずれかに該当するもの
(1)身のまわりのある程度のことは出来るが、しばしば介助が必要で、日中の50%以上は就床しており、自力では屋外への外出などがほぼ不可能となったもの
(2)歩行や身のまわりのことは出来るが、時に少し介助が必要で、軽労働は出来ないが、日中の50%以上は起居しているもの
〈3級〉
慢性腎不全及びネフローゼ症候群検査成績が
内因性クレアチニンリアランス値が20ml/分以上30ml/分未満
血清クレアチニン濃度が3mg/dl 以上5mg/dl未満
1日尿蛋白量が3.5g/日(以上)を持続
血清アルブミンが3.0g/dl以下又は血清総蛋白6.0g/dl以下
一般 状態が、次に掲げる状態のいずれかに該当するもの
(1)歩行や身のまわりのことは出来るが、時に少し介助が必要で、軽労働は出来ないが、日中の50%以上は起居しているもの
(2)軽度の症状が有り、肉体労働は制限を受けるが、歩行・軽労働・軽い家事・事務などは出来るもの
〈準3級〉
身体の機能に、労働が制限を受けるか、又は労働に制限を加えることを必要とする程度の障害を残すもの
以上、ネフローゼの症状によっては投薬による反応がよく寛解の状態ではハードルが高いように思われますが、難治性の方は該当するのではないでしょうか。